最近中国の風俗店で日本人が摘発される例も出ているが、とはいえ買春が犯罪であることは紛れもない事実。中国の法律によれば、売買春を行なった場合、10日以上15日以下の拘留に処し、あわせて5000元以下の罰金を科すことができるとされている。
また、組織的な売買春の場合は、死刑を含む重罪となる。外務省によれば、昨年、中国において犯罪加害容疑により在外公館の支援を受けた邦人数は92名。うち、売買春に関するものは24名となっている。今年の摘発者数はもっと増えるという見方もある。彼の地に一歩足を踏み入れたなら危険な隣人につけいる隙を与えることなかれ。
※週刊ポスト2010年10月22日号