ギャンブルにハマり、子会社から大借金をし、会社法の特別背任の疑いで11月22日に逮捕された大王製紙前会長の井川意高容疑者。106億円ともいわれる借金をいかにして返済するのか。大王製紙関係者はこんな見立てをする。
「当初、井川さんは子会社株などでの返済を申し出ていましたが、非上場の子会社の株では、流通性もなく価値の算定も難しい。脱井川家を推し進める大王製紙の幹部は申し出を拒否したとききます。もはや打つ手がない。だからアノ人、自己破産しようとしているんじゃないですかね……」
子会社7社からの借り入れは計106億円超。その大半をカジノにつぎ込んだ井川容疑者は、既に現金で21億円を返済したが、未済額は85億円。では自己破産で債務を帳消しにできるのか。自己破産手続きに詳しい東京市民法律事務所の木村裕二弁護士の解説。
「破産手続きに際しては、二つの決定が必要です。一つは、資産や収入に対して債務が上回っているから支払いが不可能―つまり現在、“破産状態”にあるかどうかの判断です。もう一つが、申請者の使い方や借り方を鑑みて、支払い責任をなくす“免責”に値するかについての認定。井川容疑者の場合、ギャンブルで財産を浪費しているので免責不許可になる可能性がありますね」
裁判所によって免責許可がなされない限り、弁済義務が解消されることはない。
「一般的に資産で処理しきれなかった金額は、収入の限り、毎月弁済していくしかない。今後、弁済対象(大王製紙)と話しあって、弁済計画を決めていくことになるでしょう」(同)
※週刊ポスト2011年12月9日号