竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「自転車が歩道を走って危ないのですが、規制はないのでしょうか」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
自転車が狭い歩道を走ってくるので、危なくて仕方がありません。歩道を走るのはよくないと注意すると、自転車が歩道を走ってもよいように、法律が改正されたのだといいます。どのように改正されたのかわかりませんが、狭い歩道の場合、何らかの条件や注意事項が付くのではないでしょうか。
【回答】
道路交通法は、第2条1項11号の2で自転車を定義し、同項11号で自転車を「軽車両」に含め、同項8号で軽車両を自動車などとともに「車両」としています。従って自転車は軽車両として、車両の一つということになります。
そして同法17条1項では、車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなりません。さらに同条4項で、車両の左側通行を義務付けているので、自転車も同様に左側通行になります。これが原則ですが、例外があります。
まず、自転車道がある道路では、自転車道を通行しなければならないとされています。(同法63条の3)。次に、歩道通行ができる標識のある歩道では、その歩道を通行できますが、その場合、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止する義務があります(同法63条の4)。
つまり、自転車は、自転車通行を認めた歩道であれば通行できますが、それ以外では歩道を走行できません。以上は平成20年に改正された内容であり、その後は変更ありません。
しかし、昨年の大震災時に帰宅難民が大量発生し、通勤手段として自転車が見直されたことから利用者が増えました。そのため歩行者の通行に支障が出ているので、警察では道路交通法の厳格な適用を考えているのではないかと思います。
このほか最近話題になっているのは、ブレーキがついていない競技用自転車を猛スピードで運転し、事故が増えていることで、利用者の走行マナーが社会問題化しています。この、ブレーキをつけない自転車を公道で運転することは、所定の制動装置がない自転車運転を禁じている現在の道路交通法の違反行為で、5万円以下の罰金が科せられます。
※週刊ポスト2012年3月9日号