元オウム真理教の菊地直子容疑者逮捕や、逃亡中の高橋克也容疑者をめぐって懸賞金に注目が集まっている。警察庁は2007年4月1日、公的懸賞金「捜査特別報奨金制度」を導入している。
国民の税金を遣う以上、公的懸賞金の対象事件になるには基準がある。殺人、放火、強姦などの凶悪事件に限定され、社会的反響が大きい、発生から半年以上を経た事件が対象だ。 警察庁関係者の説明。
「原則的に上限額は300万円。ただ、特に社会的な重要度が高い今回のオウム事件などの場合は例外的に1000万円まで増額されます」
公的と私的懸賞金を組み合わせて増額する例もある。また情報提供したからといって誰もが懸賞金を受け取れるわけではない。
「警察関係者、共犯者、または情報を得るため犯罪に手を染めた人は不適格です。情報提供者が複数の場合、寄与の度合いに応じて、分配支払いになります」(同前)
1982年に発生した松山市のホステス殺害事件の犯人・福田和子の逮捕では500万円を2人の情報提供者で等分、リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件の市橋達也が逮捕された時は1000万円を4人で分けたという。もちろん税金はかかる。
菊地容疑者逮捕にあたっては、6月3日に警視庁を訪れ、情報提供を行なった男の存在が報じられている。1000万円はその情報提供者に渡るのか。事件を取材する新聞記者からはこんな話が洩れてきた。
「その男は菊地の同居人の親族なんです。犯人の関係者と認定されれば受け取るのは難しいかもしれない。また『私も昨年通報したのに取り合ってくれなかった』と主張する女性も現われているから、どうなるか」
※週刊ポスト2012年6月22日号