竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「自転車を勝手に無断借用された。その行為を罪に問えないか」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
近所の病院へ行った時のことです。自転車を自転車置き場に置いていたところ、盗まれていました。盗難だと思っていたのですが、2、3日後に病院に行くと、自転車が戻っていたのです。誰かが無断で乗って行ったようです。このような迷惑な無断借用は、何らかの罪にならないのでしょうか。
【回答】
自転車置き場に置いてある自転車は、捨てられたものでもなければ、忘れ物でもありません。通院している患者や見舞客が一時的に停めているだけです。即ち、持ち主の所有物というだけでなく、まだその占有を失わず、支配している状態です。他人が占有しているものを、その占有下から奪えば、盗んだことになります。
そうすると、刑法第235条の窃盗になるかというと、少し問題があります。なぜなら、窃盗罪の成立には、犯人に「自分のものとする意思」、即ち不法領得の意思がなければならないと解されているからです。すぐに返す予定で無断拝借した場合には、まだ不法領得の意思はなかったとして、窃盗にならない可能性があります。
しかし不法領得の意思について、最高裁は、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い、これを利用しもしくは処分する意思」と解し、その経済的用法に従った利用とは、「そのものの本来の用途にかなった方法、即ち、財物から生ずる何らかの効用を享受する方法で足りる」ともいっています。
この考え方からは、自転車本来の効用である乗車しての運転と、それによる移動をして使用したのであれば、経済的用法に従った利用であるといえます。短距離だけ乗ってすぐに返し、自転車の損耗が考えられない場合は、処罰するまでの違法性はなく犯罪といえないでしょうが、それ以外は窃盗が成立すると思います。
もっとも、次のような下級審裁判例もあります。忍び込み強盗のため、深夜、近所の駐輪中の自転車を無断利用し、犯行後、夜明け前に元あった場所に返すことを繰り返した犯罪者について、ある地裁は強盗を有罪にしましたが、自転車の無断使用は、使用窃盗であるとして無罪を言い渡しています。
※週刊ポスト2012年12月21・28日号