今年も確定申告の時期がやってきました。確定申告といえば、自営業者や年収2,000万円超の高収入サラリーマン等が行うものと思われがちですが、一般的なサラリーマンであっても、確定申告をした方が、メリットが大きい場合があります。
今回は確定申告した方がお得なサラリーマンに該当する、よくあるパターンを紹介します。
■1)昨年住宅ローンで家を購入もしくは増改築した人
昨年、居住する住宅を住宅ローンで購入もしくは増改築した人で、一定の要件を満たした方は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。
昨年購入した人の場合、最大で年間30万円が所得税や住民税から差し引かれるため、税金がかなり還付される可能性があるといってよいでしょう。なお、サラリーマンの方の場合には、住宅ローン控除を適用するためには、最初の1年目には確定申告を行う必要がありますが、翌年以降は年末調整で行うことも可能です。
■2)1年間でかかった医療費が多かった人
医療費控除が適用される場合があります。これは、所得から差し引けるものであり、総所得金額が年200万円以上の人の場合には年間で10万円超の医療費を支払っている場合に適用することができます。
総所得金額が年200万円未満(年収でいえば311万6,000円未満)の場合には、総所得金額×5%を超えた医療費を年間で支払っている場合には、医療費控除の適用を受けることができます。ただし、保険などで給付金をもらっている場合にはその分は医療費控除の適用を受けることができません。
この医療費には、病院での診療代・治療代の他、入院時の食事代や通院にかかる交通費(タクシー代は通常は対象外)なども含まれますので、領収書があるのであれば、すべて合計してみましょう。また、ご自身だけでなく、生計を同じくする親族の医療費などを支払った場合にも適用可能です。
■3)年の途中で退職しその後再就職しなかった人
通常、サラリーマンの方の場合、働いていた期間における給料に対し、源泉徴収により所得税がとられます。そして、年末調整により、所得税を払い過ぎていた場合には還付される仕組みとなっています。
しかしながら、年の途中で退職しその後再就職しなかった場合には、年末調整を受けていませんので、所得税を多く支払っている可能性があるわけです。この場合には、確定申告により多く支払い過ぎている分が還付されることになります。
このほかにも、寄付を行った、盗難や災害で被害を受けた場合などに確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。詳しくはお近くの税理士さんに相談されるとよいでしょう。確定申告時期は2月18日(月)~3月15日(金)までです。
ファイナンシャル・プランナー 伊藤亮太
<プロフィール>
年間を通して平均約100件のマネー相談(家計簿診断、資産運用相談など)を行い、FP資格関連書籍六冊、証券外務員資格関連書籍一冊、金融入門一冊等、執筆も多数。大阪証券取引所、SBI証券、紀陽銀行等の金融機関、大東文化大、立教大学等で資産運用関連、金融業界動向の講義など多角的に活動中。2011年秋学期からは東洋大学経営学部会計ファイナンス学科非常勤講師も務める。
http://www.ryota-ito.jp/