数々のおバカ規制を作り出し、守り続ける役人たちは、自らを縛る法律を巧妙に骨抜きし、改革を先送りさせてきた。今回、取り上げるのは「国家公務員法」である。他の数多のおバカ規制の改革を遅らせている根源的な問題に、政策工房社長の原英史氏が斬り込む。
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日本の官僚制度にはおかしな点がたくさんあるが、改革は進まない。たとえば「人事権」をめぐる問題がある。
官庁のトップは言うまでもなく、それぞれの省の大臣だ。その上に総理大臣がいる。ところが、役人から見ると官庁のトップは大臣ではなく、むしろ官僚トップの事務次官だ。大臣は「一日警察署長」と同レベルと言われるほどの軽い存在に見られている。
事務次官以下の官僚機構はしばしば、大臣も手を付けられない「聖域」のごとく扱われてきた。数年前の話だが、小池百合子防衛大臣(当時)が事務次官と衝突して更迭を表明した際、異例の事態としてニュースになったことがある。
とてもおかしな話だ。国家公務員法の条文を見ると、官僚の人事権は「大臣」にあると書いてある(55条)。にもかかわらず次官を更迭しようとするとニュースになる。そのくらい条文と実態は乖離してきたのだ。
大臣が実質的に人事権を行使できないことの意味は大きい。人事権は組織運営の根幹だ。人事に手を出せない“名ばかり上司”は軽んじられるに決まっている。これが「大臣は一日警察署長」問題の根源であり、さらには我が国で既得権構造やおバカ規制が維持される原因だった。
官僚機構の「聖域」化を制度的に支えてきたのが、「公務員の身分保障」である。公務員は原則として免職も降格もされない。
正確に言えば、「身分保障」制度は国家公務員法の条文(75条)とその運用慣行が一体となって形作られたものだ。条文だけを見ると、実はそれほど身分安泰には見えない。
たとえば、「勤務実績がよくない場合」などは免職も降格もできることになっている(78条1項)。しかし、これが解釈・運用上、「よほどのことがない限り、免職・降格はできない」とされ、制度として確立されたのが「身分保障」だった。
結果、実質的に大臣に人事権のない状態が生まれる。たとえば、大臣が優秀な課長や役所外部の人材を思い切って局長に起用しようと考えた時にどうなるか。
たしかに形式上は、大臣にはそういう人事を行なう権限がある。だが、ここで「身分保障」が制約となる。つまり、既に局長ポストにある人を免職・降格できない仕組みなので、入れ替えができない。玉突きで入れ替えていこうとしても、どこかで降格が必要になって破綻する。
結局、年功序列をベースに役所内で官僚たちが準備した人事案を採用することに終わりがちだ。これが慣行となり、「大臣が官僚人事に口を出すことは異例」という不思議な伝統が生まれたのである。
公務員制度改革の根幹はそうした制度を改め、官僚組織が正常に機能するように変えることだ。
株式会社にたとえれば、「大臣が経営者としてきちんと機能できる制度にすべき」と言ってもよい。株式会社の場合、株主が取締役を選び、その中で選ばれた代表取締役が会社組織を運営する。だから、株主のために会社組織が機能する。
しかし国の場合、“株主”である国民が政治家を選び、その中から総理大臣や大臣が選ばれるが、官僚組織の運営はこれとは切り離され、事務次官以下がすべてを決める。これでは、官僚組織が国民のために機能することは担保されない。
※SAPIO2013年10月号