今年の流行語大賞の有力候補「じぇじぇじぇ」が、岩手県・久慈市の菓子店により商標出願されていることがわかった。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』をきっかけにブームになったこの言葉を、菓子の名称として“独占使用”しようというもので、専門家からは疑問の声も出ている。
まさに、じぇじぇじぇ!な事態だ。
久慈市の菓子店『沢菊』が「じぇじぇじぇ」を商標出願したのは今年5月。『あまちゃん』が大ブームになっていたころで、ドラマのロケ地となった久慈市ではよりいっそう話題となっていたタイミングだ。
同社が商標使用を指定した商品は「菓子」で、「じぇじぇじぇ」「ジェジェジェ」の2つを出願。つまり、この出願が通れば同社だけが菓子に「じぇじぇじぇ」「ジェジェジェ」という名称をつけることができるのだ。すでに同社では5月から『じぇじぇじぇ』という商品名のクッキーを販売している。
「じぇじぇじぇ」はもともと、久慈市の小袖地区で使われていた言葉だが、『あまちゃん』で使われたことで、一気に広まったもの。これだけ話題になり、誰もが知っている流行語を商標出願することに問題はないのだろうか?
ファーイースト国際特許事務所の弁理士・平野泰弘氏はこう指摘する。
「商標は先願主義と言って、特許庁が認めれば最初に出願した人が権利を有することができます。しかし、もともとあった言葉とはいえ、ドラマで使われて広く認知されるようになった流行語を、直接、関係ない第三者が商標出願することに道義的な問題は残ります。
商標権の考え方は土地に置き換えて考えるとわかりやすい。『じぇじぇじぇ』という言葉は土地に例えると公園、つまり誰もが使えるものです。今回のケースは、みんなが使っていた公園を、特定の会社が使用権を独占してそれにより利益を得ようということになります。対象が菓子のみとはいえ、広く一般の理解を得られにくいのではないでしょうか」
出願が認められるかどうかについては「特許庁の判断ですが、通る可能性はゼロではありません」(平野氏)とした。特許庁の申請を通った場合でも、商標掲載公報の発行日から2か月以内なら、別の会社や個人が、特許庁に登録異議の申立てをすることができるという。
『沢菊』はどのような狙いで商標を出願したのだろうか。同社の担当者に経緯を聞いた。
「『じぇじぇじぇ』という商品を先に出していまして、その後、商標を出願しました。(他者が先に出願した場合に)損害賠償にならないためです」
NHKには事前に連絡していないとし、「『あまちゃん』なら許可をとらないといけないかもしれませんが、『じぇじぇじぇ』は小袖で昔から使われている言葉ですから」と、商標を取得するのは問題ないとの見解を示した。
NHKはどのように対応するのだろうか?
NHK広報局は「他社の商標出願について、お答えする立場にはありません」とコメントした。NHKにとってもまさかの商標出願で、じぇじぇじぇ!と困惑しているに違いない。ちなみに「あまちゃん」という言葉はNHKの関連会社が商標登録して、幅広い商品でその権利を有している。