9月7日放送の『ボクらの時代』(フジテレビ系)に出演した唐沢寿明(51才)が、こんな話を打ち明けた。
「40も過ぎると、若い頃は健康だし、死をあんまり身近に感じてこなかったじゃない?でも、夫婦でそういうことを話したりするようになったね。お互いにどっちかがどうなっちゃったらどうしようとか。おれ、(妻に)遺言書かされてるから」
1995年、唐沢は山口智子(49才)と結婚。ともに今でも芸能界の第一線で仕事を続けている。唐沢が山口に宛てた遺言書の中身について、前出の番組で唐沢はこう話している。
「(夫婦で)“いいでしょ?これで” “うん、いいね”って言って。財産とかいろんなことあるじゃん」
ふたりが財産を気にしている理由…それは子供がいない夫婦の場合、仮に一方が亡くなった時、遺された配偶者が全財産を相続することができないからだ。武村行政書士事務所の武村裕氏が説明する。
「配偶者は常に相続人で、他に親、兄弟姉妹、その兄弟姉妹の子供(甥姪)という順番で相続順位が決まっています。亡くなったかたの親がまだ存命の場合、配偶者に3分の2、親が3分の1です。両親ともに健在の場合は3分の1を2人で分けます。
親がすでに亡くなっている場合、亡くなったかたの兄弟姉妹が相続人となり、配偶者に4分の3、きょうだいに4分の1。きょうだいが複数いる場合はその4分の1を人数分で分けます。
亡くなったかたの親もきょうだいもすでにいないが、そのきょうだいに子供、つまり亡くなったかたの甥、姪がいる場合、本来の相続人に代わって相続を引き継ぐ代襲相続となります。この場合はきょうだいへの相続と同じで、配偶者に4分の3、甥姪に4分の1、複数の場合はその4分の1を分割するということになります。配偶者のみで親もきょうだいも甥姪もいない場合は配偶者が全部相続します。配偶者もなく、親もきょうだいも甥姪もいない場合は国庫に帰属されます」
唐沢には一時絶縁状態にあった両親はともに亡くなっているが、兄と弟がいる。一方の山口の家族関係はやや複雑で、「3人の母」がいることを本誌でお伝えしたことがあった。山口は幼いときに両親が別れたため、父方の祖母が「母」として山口を育ててきた。その間、父が再婚したことで「継母」ができ、一方「実母」とは長年にわたって確執があったが、妹の尽力により、数年前に和解している。
「子供はいなくとも、そういった家族関係でもめたりする事例が芸能界でもたくさんありますからね。唐沢さんと山口さんは、トラブルを回避するために遺言書を書くという大英断を下したんでしょう」(芸能関係者)
※女性セブン2014年10月2日号