引っ越し業界大手「引越社」のシンボルマークは、2匹のアリが荷物を山積みにした荷車を押す様子を描いたもの。「働き者のアリ」をイメージしているに違いないが、2月9日発売の週刊ポスト(2月20日号)では、同社の従業員が会社の求める「不当な請求」に悲鳴を上げる様子がレポートされている。
「引越社」は1971年に愛知・名古屋市で創業。以来43年間、引っ越しを専業とする経営方針で事業を拡大してきた。全国80支店、従業員約4000人、グループ売上高273億円(2013年度)を誇る。
モットーは「お客様本位」だ。その裏側で、従業員からは悲鳴が上がっている。同誌に証言した現役社員Aさんによると、約40万円という月給の魅力で入社希望者は絶えないが、会社から借金を背負って辞めていく社員が少なくないという。引っ越しの仕事で発生した損害の賠償費用を社員が引き受けるシステムがあるためだ。損害はチームの“連帯責任”とされ、Aさんはこれまで20万円以上を給料から天引きされているという。
他にも荷物を積んだトラックの運転中にドライバーが事故を起こすと、会社からの請求金額はケタ違いに増える。元社員のBさんは、バイクに追突する事故を起こし、「被害総額401万3000円」の中から「225万円」の支払いを求められた。納得できずに拒否すると、上司からとりあえず40万円払うように求められ、会社の互助組織「友の会」から融資を受けてそのまま支払っているという。
友の会から借金をしている社員は少なくなく、Bさんの元同僚の中には、180万円の借金をして会社に払った者もいたという。
労働問題が専門の笹山尚人弁護士は同誌で以下のように指摘している。
「故意や重大な過失のない通常の業務範囲内で起きた物損事故の損害は、会社が経営上のリスクとして当然負うべきもので、社員に請求するのは不当です。しかも給与天引という強制的な徴収は明らかに労働基準法24条(賃金の支払)に違反しています。仮に重大過失があって社員に賠償義務が生じても、その責を負うのは荷物を壊した本人。同じ現場で働いていた他の作業員から徴収するのは大きな問題です。
車両事故についても、請求金額が役員の投票で決定されるなど算定根拠が恣意的で曖昧なため、請求自体が無効になる可能性が高いといえます」