ここ最近、アルバイトなのに正社員並みの長時間労働を強いられたり、シフトを強制的に決められたりする、いわゆる“ブラックバイト”の問題が取り沙汰されている。ブラックバイトの中には、「強制的に商品を買わされる」というパターンもあるようだが、このような場合、返金を求めることはできるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
20歳になる大学生の娘の話を聞いて驚きました。娘はケーキ店でアルバイトをしているのですが、その日限りの商品に売れ残りが出ると、強制的に購入させられているそうです。廃棄したくないからという理由で、店側が購入させているのはおかしいですし、親として代金の返金を求めてもよいですか。
【回答】
雇用契約上、事業者は被用者に対して強い立場にあります。その事業者が弱い立場の被用者に売れ残り商品の買い取りを強制したとすれば、ご指摘の通り問題です。
娘さんが要らないと断わった商品を押し付けたり、買わないとアルバイト継続が難しいなどとほのめかせば、優越的地位を濫用した不当な販売行為といえるでしょう。仮に表立ってそのようなことをいわなくても、賞味期限切れ寸前の商品が出たときに、常に買わせていれば、本人の嗜好に拘わらず、ケーキを売っているとはいえ、同様に考えられます。
企業間の公正な競争を促進し、ひいては一般消費者の利益の確保を目的として、事業者の不公正な取引を規制する独占禁止法では、相手方に対する優越的地位を濫用した取引行為を禁止しています。優越的地位を濫用した取引は民事的には、不法行為として損害賠償の対象になったり、あるいは公序良俗に違反する契約として無効と解されることがあります。
そこで、娘さんが欲しくもないケーキを雇い主から買い取りを求められ、断われずに買った売買も公序良俗違反で無効であり、または不法行為といえる可能性があります。無効であれば代金の返却を請求できますが、ケーキを返す必要はあります。
不法行為として支払金の損害賠償請求をする場合は、同様にケーキ代金相当額の控除を要求されると、その評価が問題になります。しかし、賞味期限切れ間近で売れる見込みがほとんどなかったのですから、交換価値はなかったはずなので、全額請求してもよいと思います。
ただし、親が口を出すのは自由ですが、売買は成人した娘さんとケーキ店との間で成立しています。店側から相手にされなければ、あなた個人は何も権利を主張することはできません。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年9月4日号