役所に書類を出す時も、車や家を買う時も、遺産相続の手続きにも必要な「ハンコ」──。電子取引・電子申請が普及しても、なぜかなくならない。サインの方がよっぽど信用できるのに……と思うこともあるだろうが、とんと廃れない。
過去には国レベルで「ハンコ廃止」が俎上に載せられたこともあったが、印章業界の猛反発を受け、ハンコを使う手続きが残されたという。実際、各種法律に「押印」が出てくる例は数え切れない。
たとえば刑事訴訟法では召喚状や勾留状について、〈裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない〉とあるし(63条、64条1項)、地方自治法では一般競争入札などに基づく契約を結ぶ際、自治体の首長らが〈契約書に記名押印し〉なければならないと定めている(234条5項)。
国の制度と不可分の存在なので、業界では折々に「特需」が生まれる。1971年に創刊された日本で唯一の印章業界誌『月刊現代印章』の真子茂・編集長の解説。
「2006年の新会社法では、資本金1円で株式会社が立ち上げられるようになり、新会社設立が相次ぎましたが、起業時の法人登録に印鑑は不可欠です。この時は3万~10万円の代表者印、銀行印、会社印の3点セットがよく売れました。
ゴム印の特需もあり、『銀行の合併再編』では、出納印など行内のゴム印類が一斉に変わったし、『市町村合併』では役所も企業も住所の入ったゴム印が作り直しになった。市外局番や郵便番号の桁数が変わった時もそうだし、消費税が3%から5%になった時は領収証の税率表記のゴム印に大きな需要が生まれた」
他にも「大規模災害で需要が急増」という現象が起きる。印章業組合の関係者が説明する。
「震災が起きると家屋の倒壊や津波で印鑑をなくす人がたくさん出る。災害の直後は行政や金融機関も印鑑以外の本人確認に対応することが多いが、それでも生活再建のための手続きには印鑑が必要不可欠。
阪神大震災の時は、印鑑の材料である柘植が足りなくて価格が高騰したし、東日本大震災の時も津波で店を失った印章店が高台の仮店舗で営業再開し、被災者のニーズに応えていた」
※週刊ポスト2016年7月22・29日号