竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「携帯電話で話しながら自転車に乗るのは、禁止ではないのでしょうか?」と、以下のような質問が寄せられた。
【質問】
先日、携帯電話で話しながら自転車に乗っている人にぶつかられそうになりましたが、法律ではまだ禁止されていないのでしょうか。県や都市によっては認められているところもあるのですか。特に東京都内の商店街などでは危なくて困ります。自転車の二人乗りよりも危険だと思いますが、どうでしょう。
【回答】
携帯電話をかけながら自転車を運転することは、道路交通法では禁止されていませんが、各自治体が定める道路交通規制などで禁止され、罰則の適用がある場合があります。
道路交通法第71条で、自転車を含む車両の運転者の運転中の遵守事項を定めています。その第5号の5で、運転中に携帯電話のモニターを注視したりしないことを定めており、違反して危険が発生すれば3か月以下の懲役か、5万円以下の罰金、危険がなくても5万円以下の罰金で処罰することにしています。しかし、この遵守事項については、「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては」という限定が付されています。
このため、自転車運転中の携帯電話禁止は、運転者の遵守事項ではないということになります。そこで、自転車を運転しながら携帯電話をかけても、直ちに法律違反にはなりません。しかし、道路交通法71条第6号では、各自治体の「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」についても、車両等の運転者の遵守事項としています。
各地域の実情に合わせて必要な遵守事項を定めることができ、違反すると道路交通法違反として5万円以下の罰金で処罰されます。そして多くの都府県の公安委員会が、自転車に乗りながらの使用を禁止しています。
東京都の場合、道路交通規則第8条第4号で「自転車を運転するときは、携帯電話装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」に定めています。違反すれば5万円以下の罰金です。
なお、この規定からは、手で持たず、かつモニターを見ない方法での使用は、遵守事項違反にはなりません。
※週刊ポスト2010年9月10日号