果たして社員旅行で「全員参加」と決められていた場合、断れるのか? 弁護士の竹下正己氏に聞いてみた。
【質問】
会社の社員旅行についてです。「全員参加」と決められていたら断わることはできないでしょうか。業務に関係のない慰安旅行の場合でも、参加しないと勤務評価に関係するという人もいますが、そういうものなのでしょうか。また、旅行先で業務に関係のある見学等がある場合はどうなるのでしょう。
【回答】
断わって不利益が生じるかといえば、その可能性はあります。勤務評価には、評価者の主観的な要素が入らざるを得ないからです。しかし、そうした点を別にして考えれば、次の通りです。
社員旅行は、社員の福利厚生のために行なわれるのが普通で、その運営にあたる総務関係者を除いて、業務ではありません。そこで、全員参加とうたっていても、厳密にいえば任意参加ではないかと思います。
その場合、断わって協調性に乏しいなどのマイナス評価を受けることを覚悟すれば、不参加は自由のはずです。この点は、「全員参加」の趣旨を確認する必要があるでしょう。
しかし、会社がすべての経費を負担して、週日に出勤扱いとして、全員参加して行なう会社の行事であれば、参加を仕事の一つとして、業務命令が出せるという考え方もあります。
特に就業時間内に行事が終わって帰宅自由になれる旅行であれば、正当な理由なく参加を拒否すると、業務命令違反になりますから、それ自体で何らかの懲戒処分を受ける心配もあります。
就業時間を超えて従業員を拘束する社員旅行への参加を業務として命じるのであれば、時間外労働を命じることに他なりません。残業手当の支給にまで対応する会社なら、業務命令と考えて参加すべきです。特に研修が目的である場合なども同様でしょう。
社員旅行への参加が業務命令であるのか、不参加は欠勤扱いになるのかなどを、確認するのも一つの方法です。
ただし、慰安を考えている担当者は変に思うかもしれません。職場の状態で適宜お考えください。病気などは参加しない合理的理由になりますが、職務の一環と割り切って、参加しておくのが無難です。
※週刊ポスト2010年10月1日号