ヘアカット専門店で働いている人は理容師か、美容師か?
答えは、店舗によって違う。1000円カットの草分けであるQBハウスの場合、外見上区別がつかないが、法律上の「理容所」店舗と「美容所」店舗に分かれており、それぞれ理容師、美容師が勤務する。サービス内容はどちらも同じなのだが……。
これも規制によるもの。〈理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない〉(理容師法第6条第2項)、〈美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない〉(美容師法第7条)とある。
つまり、同じ営業所で、理容師と美容師が一緒に仕事をすることはできない。
厚労省の説明によれば、「理容師と美容師は仕事が違う。例えば、美容師が理容店で働くと、美容師の仕事ではないひげそりを求められ、事故につながりかねない」(健康局生活衛生課)というもの。
しかし、「ひげそりをやらないカット専門店なら問題ないのでは」とさらに聞くと、「やろうと思えばできてしまうということ」(同前)とだんだん論拠があやふやになる。
法律上どう区別されているかというと、理容は〈頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること〉(理容師法第1条第2項)、美容は〈パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること〉(美容師法第2条)となる。
意外なことに、カットは美容師の本来業務ではない。美容専門学校の授業でも、法律に則ってパーマやカラーが重視され、カットの時間はわずか。多くの美容師は卒業後に働きながらカット技術を身につけている。逆に、カットに自信のある理容師でも、美容院では働けない。
理容師と美容師の区分も、資格そのものも、とっくに現実世界から乖離している。業界はもとより、利用者のためになるはずもない。
※SAPIO2010年11月24日号