「以前布団を買った業者に、残っている商品を買い取るよういわれています」…そんな相談が、弁護士の竹下正己氏に寄せられた。
【質問】
数年前に、団地でだまされて羽毛布団を購入しました。そのときの業者が電話で、「以前の羽毛が会社に残っているから、買い取ってくれないと困る」といってきました。断わると、「用紙に住所と名前を書けば、今回で契約はなくなる」といわれました。まただまされそうで不安です。アドバイスをください。
【回答】
弱い人は何回でも狙われます。そんな電話の相手にならないことです。電話が執拗であれば警察に相談してください。
ご相談の事情ですが、数年前に羽毛布団を買い、そのときに他にも買う約束をした羽毛があり、業者に預けっぱなしにしているといわれているのでしょうか。買ったか、買う約束をした商品を、一般消費者が業者に預けるということは、ありえないことです。そんな契約は通常ないはずです。換言すれば、業者のいい分は事実ではないと思います。
あなたにもその記憶がないようですから、団地に住む主婦をターゲットにした悪徳商法の一種と考えられます。以前もだまされたということであれば、警察や消費者相談の窓口に相談するのがベストです。
仮に、数年前の布団購入時に、あなたが羽毛まで買う契約書を取り交わしていたとすれば、次のようなことだと思います。
自宅で訪問販売にあった場合、特定商取引法の適用があり、一定の事項を記載した法定文書をもらっていなければ、クーリングオフして、契約の取り消しが可能です。
以前は「羽毛」自体は規制対象ではありませんでしたが、“だまされ方”で争えます。例えば、羽毛布団を購入する動機になった重要な効用について、事実に反する誇大宣伝をされ、それを信用したのであれば、そのことに気がついてから申し込み6か月が経過するまでは、消費者契約法で契約の取り消しが可能です。
さらに、悪質な場合は詐欺として、契約の取り消しもできます。こうした業者が裁判を起こしてくるとは思えません。無視することが一番です。ほかにも数多くの被害者がいるはずです。警察や国民生活センターなどに照会すれば確認でき、その悪質さも明らかになるでしょう。
※週刊ポスト2010年12月24日号