問題の“舞台”となったのは、静岡県浜松市にある私立高校。遠距離から通う生徒のために寮も設けられ、その教育方針から、校則が厳しいことでも知られる。
ここで寮生活をしていた3年生の女子生徒・Aさん(18)が、20代後半の男性教師・B先生と性的な関係を持ったことが明らかになったのは、昨年10月中旬のこと。男性教師は懲戒解雇、女子生徒は自宅待機処分とされ、のちに退学となった。
これに対し、Aさんは退学の取り消しを求める仮処分を裁判所に申請。静岡地裁浜松支部は今年1月17日、「退学処分の効力停止」の仮処分を決定した。つまり、Aさんを復学させるよう学校に命令したわけだ。しかし、学校側はいまも復学を認めてはいない。同校の校長はこういう。
「学校側としては今後も復学を認めるつもりはありません。地裁の決定は“効力の停止”であり、退学処分そのものを取り消せという決定とは解釈していません」
法律の解釈論だけにややこしいが、つまり裁判所の決定に、学校側は納得していないのだ。事実、学校側は仮処分を不服として同地裁に異議申立を行っている。Aさんを退学処分にした理由を、校長はこう説明した。
「女子生徒を自宅待機処分にした後、学校側としては転校を勧めましたが、生徒側が拒否したんです。そこで自宅学習を勧めましたが、これも拒んだため昨年12月22日付で退学処分にしました。女子生徒は寮生ということもあり、友人たちとのつながりは強く深い。それだけに、関係が発覚したときの他の生徒たちの動揺は大変なものでした。“裏切られた”という子や、ショックで通学できなくなってしまった生徒もいるなど、心に相当な傷を受けたのです」
しかし、あらためて退学処分の根拠となった校則を教えてほしいと学校に取材を申し込んだが、学校側は「応じられない」というのみだった。
※女性セブン2011年2月24日号