2010年6月に完全施行された改正貸金業法(住宅ローンや自動車ローンは除外)により、貸金業者からの融資の上限金利は年29.2%から、15~20%以下に。さらに、総量規制の導入により、個人の借り入れ総額は年収の3分の1以下に制限されることとなった。
そんななか、最近増えているのが、クレジットカードの現金化業者だ。客にクレジットカードのショッピング枠でほぼ無価値の商品を高額で決済させ、その7~9割程度の現金を客に渡すというもの。現在の法律では、違法性を問うのは困難で、繁華街の駅前で堂々と看板を出していたり、インターネットでサイトをオープンしている業者も。
記者が、都内のクレジットカード現金化業者に連絡をしてみると、電話に出た男性は、営業マンのようなソフトな口調で対応した。「10万円借りるにはどうしたらいいか?」と聞くと「こちらが指定する『A』というネットショップで13万1250円の買い物をしていただければ、1時間後には10万円を振り込みます」と答えた。その後、「ほとんど価値のないパワーストーン」を客に届けるそうだ。
もちろん、1か月後には13万1250円が口座から引き落とされる。「違法ではないか?」と尋ねると「法律には触れません。クレジット会社のカード規約には違反しますが、カード会社から指摘されることはありません」と主張した。
しかし、ショッピングを装っているものの、利用者は現金入手が目的で、借り入れと変わらない。高金利で金を貸すヤミ金と実態は同じだ。多重債務やヤミ金に詳しいロイズ司法書士事務所代表の高田恭秀さんはこう説明する。
「現段階ではグレーゾーン。しかし、警察庁や金融庁でこうした業者を違法な貸金業として取り締まる方向で検討をはじめました」
※女性セブン2011年3月3日号