日本も約2分に1組の割合で離婚する時代に突入したが、離婚となれば、気になるのがその費用と進め方。こじれれば弁護士費用もかかるが、それはいくらくらい?など離婚の段取りを紹介します。
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【協議離婚】
夫婦で話し合い、お互いに離婚の合意に達するのが協議離婚。その後、すぐに役所に離婚届を出せば成立する。基本的に本人同士で話し合って決めるので、費用や時間は節約できる。
■費用:0円
【調停離婚】
相手に離婚を同意してもらえないなど、協議で話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停離婚の申し立てを行う。ここでは調停委員を介して、離婚について話し合う。
■費用:印紙代1200円+連絡用切手代(裁判所によって異なる)
【審判離婚】
調停で合意はできなかったが、不一致点があまり大きくない場合に裁判所が双方の事実関係を調べたうえで、離婚を決定する。2週間以内に不服申し立てをすれば、審判離婚は効力を失い成立しない。
■費用:約2000円前後
【裁判離婚】
調停や審判でも離婚できなかった場合、家庭裁判所に訴えを起こすことができる。裁判所が離婚を認容すれば離婚は成立する。
■費用:離婚請求費用1万3000円、呼び出し用切手代6400円など ※費用はケースによって異なる
【その他、代理人(弁護士)を立てた場合の費用は?】
<弁護士相談料 1回1時間 1万500円程度>
離婚の可否、手続方法や調停での進め方などの相談に弁護士が応じる。調停などには出向かず相談のみ。
<代理人を立てると 30万~50万円>
弁護士に代理を依頼すると30万~50万円程度。その他、交渉依頼の着手金や、成功報酬も別途必要。
※協議や調停は本人のみでもできるが、代理人(弁護士)に委任することもできる。その場合、上記の費用がかかるので要注意
※女性セブン2011年3月24日号