婚姻期間が長くなればなるほど複雑化する離婚問題。すっきりと早く解決することが次の幸せの第一歩だ。そこで、知っておくべき離婚の基礎知識をQ&A形式でまとめてみた。
Q:家庭裁判所(家裁)での調停で申し立てをするには?
A:家裁にある「夫婦関係調停申立書」に必要事項を記入して提出し、受理されれば調停が始まる。弁護士がいなくても自分で申し立ては可能。ちなみに、夫婦間の調停は、離婚だけでなく関係性を修復する場合にも使われている.
Q:同じ家裁で行われるけれど調停と裁判はどうちがうの?
A:夫婦間の問題は、いきなり裁判に持ち込むことができない。当事者同士で話し合いが決裂すれば、調停で第三者を介して話し合い、それでも決裂すれば裁判へと進む。また、DV夫が離婚に応じないなどの場合は、調停決裂の後、まれに家裁の審判により結審することもある。調停では弁護士を代理人に立てることもできるが、本人のみでも行うことも可能。
Q:親権って何? 養育費は誰が払うの?
A:親権とは、未成年の子供の財産管理や監護・養育するため父母に与えられた身分上、財産上の権利・義務の総称。親権を行う者を親権者という。養育費は、基本的に子供が成人して大人として自立できる年齢までに必要な費用のことで、通常は親権者として子供を現実に養育している側に支払われる。親権は父母の協議により決めるが、決まらない場合は家裁の調停で、それでも決まらない場合は裁判で決定される。養育費はちなみに子供(14才以下)ひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦(無収入)の場合、月に4万~6万円が相場。
Q:慰謝料や財産分与はどうやって決めるの?
A:財産分与は基本的に結婚してからできた財産を離婚時に分け合う。一般的には2分の1を基準にすることが多い。婚姻関係が長いほど財産の蓄積も多いことが多く高額になりがち。慰謝料は、相手に不貞などはっきりした離婚原因があった場合に発生し100万~300万円が相場。欧米のセレブのような億単位というのは日本の法律では基本的にありえないそう。
※女性セブン2011年3月24日号