離婚につきものなのが“慰謝料”。離婚の理由にはさまざまあるが、“あんな場合”や“こんな場合”でも慰謝料は請求できるのか? 例えば、夫が風俗やキャバクラ通いを繰り返しているというのも一応理由になるが…。
さかきばら法律事務所の榊原富士子さんによると、「店に慰謝料を請求するのは困難。相手もいちいち既婚者かどうかチェックしているわけでもないので」。
また夫に複数の愛人がいた場合、彼女たち全員に慰謝料は請求できるのか?
「請求可能です。ただし、裁判所などが判断を下した慰謝料を、愛人の数で割った額を、愛人それぞれが支払うことに。なお、愛人の数が多いほど、夫の責任は重くなり、慰謝料は高くなる傾向にあります」(榊原さん)
もし夫の愛人が男性だった場合は?
「これまでの判例を見てみると、不貞ではなくDVと同様、“婚姻を継続し難い重大な事由”とみなされます。立証できれば理論上、慰謝料を請求できるはずですが、これまで同性の愛人に請求されたケースを見たことはありません」(榊原さん)
※女性セブン2011年3月24日号