総務省の2009年調査で、30歳未満の勤労単身世帯において、税金などを差し引いた月の可処分所得は、男性が21万5500円、女性が21万8100円と、女性が2600円上回っていることが明らかになり大きな注目を集めた。調査を開始した1969年以降、男女の可処分所得が逆転したのは初めてのこと。
カルチャースタディーズ研究所主宰で『下流社会』の著者、三浦展氏は、「一人暮らし女性は特に所得が高いなどの理由もあるが、男女の所得差はなくなりつつある」とした上で、こう指摘する。
「にもかかわらず、自分より年収の低い男性と結婚してもいいと思う女性はまだまだ少ないんです。
しかも最近では、男性は高学歴・高収入・高身長の“3高”にプラスして、低姿勢・低依存・低リスクの“3低”がモテる男性の条件とされ、ますます女性からの要求が増大している。学校でも会社でも優位に立てない男性は、いまや完全な弱者なんです。男女のトータルな平等という視点からも、女性より男性を優遇する『男性保護法』を制定すべきです。
正規雇用者の採用では、女性よりも男性を優先する。女性は正社員の男性しか結婚相手と見なさない傾向が非常に強いので、正規雇用者の採用では、女性よりも男性を優先するくらいでないと、ますます未婚者が増え、少子化が進んでしまうでしょう。男性保護法が無理なら、せめて自分より年収の低い男性と結婚した女性への優遇措置を講じるべきです」
※週刊ポスト2011年3月25日号