現実には60代の再就職は簡単ではない。そんな人は65歳になる前に特別支給や部分年金がもらえる世代であっても、あえて年金の手続きをせず、「失業」した方が得になるケースがある(年金と失業給付の両方はもらえない)。
「年金博士」として知られる社会保険労務士・北村庄吾氏が、年金制度の裏をつくワザを紹介する。
定年前6か月の平均月給が45万円のサラリーマンを例にとれば、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)は月額およそ18万円。20年以上雇用保険に加入していたなら、150日間もらえる(定年による退職=失業の場合、給付日数は勤続年数により決まる。6か月以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日。給付額は失業前の給料の45~80%)。一方、同じ収入のサラリーマンで、65歳以前に年金が受給できる世代でも、その額は10万円程度(特別支給)だから失業給付の方が得なのだ。
※週刊ポスト2011年5月13日号