少しでも節約したい昨今ですが、「医療費」「盗まれたお金」の観点からの「節税」の方法を見てみましょう。(女性セブン1988年2月25日号より)
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【5万円を超えた医療費は控除の対象】
「薬局で買った薬の代金が医療費控除の対象にならなかった!」
薬代といっても、栄養剤や健康増進剤などのような予防のための薬代は、控除の対象になりません。
そこで、薬局で領収書をもらう場合は注意してください。ただし書きのところに品代とだけしか書いてないものは、ダメ。もちろんレシートなんてのは論外。領収書をもらうときには、購入した薬品名までしっかりと記入してもらうこと。
通院に利用したタクシー代の領収書も同じ。乗った場所と降りた場所を明記してもらっておかないと、認められないことがあります。最近、医療費にたいするチェックが大変きびしくされているようです。注意してください。
【盗まれたお金は雑損控除】
「泥棒にはいられて現金40万円と80万円の指輪を盗まれたのに、雑損控除が現金分しか認められなかった!」
雑損控除の対象となる資産は、日常生活用の住宅や家財、それに現金に限られます。したがって盗まれた40万円は控除の対象になりますが、時価30万円を超える指輪は日常生活に通常、必要としないものということで除外されるわけです。
もちろん、被害届を出しておかないと認められないわけですが、貴金属や書画、骨董品などは、まちがっても見栄などはって30万円以上なんていわないこと。
ところで、なくしたお金は、みんな雑損控除の対象になるかといえば、これがダメ。
詐欺や恐喝、紛失は認められません。結婚詐欺には、くれぐれもご用心。