夫婦単位で受給額をアップさせるテクニックがある。「年金博士」として知られる社会保険労務士・北村庄吾氏がいう。
「夫婦の年金で忘れてはいけない制度が『加給年金』と『振替加算』です。年金事務所で申告しないともらえないので注意が必要です」
「加給年金」とは、現役時代の扶養手当のようなもので、夫が65歳になった時、65歳未満の妻や18歳年度末までの子供がいれば、妻と子供がそれぞれ65歳と19歳になるまで、一人につき年間22万7000円が夫の老齢厚生年金に上乗せされる(ただし、3人目以降の子供については年間約7万6000円)。つまり、妻が年下であればあるほど長い期間受け取れることになる。妻には「特別加算」(※下記参照)も別途支給されるので、加給年金と合わせて最大で年間約40万円を受け取れる場合がある。
その支給条件は、夫の厚生年金加入期間が20年以上であること、妻(年収850万円未満)の厚生年金加入期間が20年未満であることだ。
「サラリーマンを20年弱で辞めているような人は、厚生年金に加入する会社でもう少し働いて、加給年金の条件を満たせば、賃金以上の見返りが得られます」(北村氏)
妻が65歳になったら、夫の年金に上乗せされていた「加給年金」は「振替加算」と呼び名を変え、妻の方に生涯支給されることになる(ただし、「特別加算」はなくなる)。振替加算の額は高齢世代ほど高く、若い世代ほど少なくなっている。妻の生年月日に応じて受け取る額が変わるので、注意が必要だ。
※特別加算:1934年4月2日以降生まれに限り、加給年金に上乗せされて支払われる加算金のこと。金額は年額3万3600~16万8100円。
※週刊ポスト2011年5月6日・13日号