法や規制には、「世の中にこういう秩序をもたらしたい」という理念がある。だが、目的と方策が合致していないタイプの“おバカ規制”が実はたくさんある。「おカネの規制」にはそんな問題が満載だ。元通産官僚で行政改革担当大臣補佐官も務めた原英史・政策工房社長が解説する。
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「お金を借りる」だけでなく「お金の運用」も規制だらけだ。
ここ数年、耳にする小噺が、「『金融のプロ』として名高い経済人が、金融機関の窓口に行ったら『75歳以上のお客様は親族の同席が必要』と言われて激怒した」というもの。
最近、金融機関の窓口では複雑なアンケート表への記入など、自分のカネの運用に手間がかかるようになった。
背景は「金融商品取引法」(2006年に証券取引法から改正)に定められた、「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘」はいけないという規制だ。
「適合性原則」と呼ばれる規定で、政府の消費者基本計画では、「高齢者や若者など消費者の特性(知識、経験及び財産の状況等)に応じた勧誘を行わなければならないという原則」と書いてある。
これに対応しようとして、「一定年齢以上の高齢者には親族の同席を求める/一定の金融商品は販売しない」といった社内ルールを作った金融機関が少なからず存在したのだ。
金融庁はそうした反応が「必ずしも制度の趣旨に合いません」との文書を公表。“過剰な自主規制”の火消しに回ったが、いまも神経質になっている窓口は少なくない。
また、金融分野には、「不招請勧誘の禁止」(金融商品取引法38条4号、商品先物取引法214条9号)と呼ばれる規定があり、店頭FXや商品先物など一部の取引について、いきなり訪問、電話して勧誘することは許されない。
金融庁は、「思いがけない損失を被ることがある」などと説明するが、「だから電話してはならない」という論理は飛躍のしすぎだろう。逆に、高配当の宣伝に釣られて自分から電話してきた消費者なら被害に遭ってよいわけでもあるまい。
問題が投資家の被害ならば、規制すべきは電話勧誘の入り口ではなく、「取引に持ち込む段階でリスクを十分説明しないこと」のはずだ。
ちなみに、政治家の選挙の「電話作戦」は許されている。「当選したらこんな政策を実現します」という電話を執拗に受け、つい投票して“マニフェスト詐欺”に遭った人たちはたくさんいるが……なんともチグハグな話である。
※SAPIO2011年5月25日号