竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「出産育児休暇と、育児給付金について知りたいのですが」と、以下のような質問が寄せられた。
【質問】
共働きで、妻も会社員です。その妻が間もなく初めての出産のため、産前産後は休みを取る予定ですが、復帰後も同じ職場で働きたいといいます。ところで、休んでいる期間の給料は、いくらか減額になるのでしょうか。また、それとは別に育児給付金という制度についても教えてください。
【回答】
休業中の給料は、働かないことになるので、原則ゼロです。ただし、会社によっては違った取り扱いもあり得るので、就業規則で確認してください。
会社からではなく、出産にともない支払いを受けることができるものとして、健康保険や国民健康保険の加入者に対する出産育児一時金と出産手当金のほか、雇用保険法に基づく育児休業給付金があります。
出産育児一時金は、出産費用にあてるものとして、保険組合から42万円が支給されます。直接支払いができる病院であれば、妊婦が出産費用を一時立て替える必要はありません。出産手当金についてですが、出産の日を基準に、その前42日間、その後56日間の間に、会社を休んだ期間の給与を健康保険が補償するものです。金額は1日当たりの賃金の3分の2が限度で、使用者が賃金を支払っていれば、その分が差し引かれます。
ご質問の育児休業給付は、満1歳未満の子を養育する目的の休業をとりやすくするため、雇用保険の被保険者の育児休業中の生活を支援する制度です。詳細はハローワークに確認してください。
対象は、1歳未満の子供の育児のために育児休業をとる労働者です。育児休業法に基づき、事業主に開始日と終了日を明確にして育児休業の申し出をし、実際にも休業する日が毎月20日以上なくてはなりません。受給資格には、それ以前2年以内に1か月11日以上の勤務日数がある月が12か月以上あることが必要です。
支給期間は、出産後56日を経過した日の翌日から満1歳になるまでで、金額は休業開始時の賃金日額の40%とされています。ただし、当分の間は50%が支給されますが、事業主から開始時の賃金の30%以上の賃金を支払われた場合には、給付額はその合計額が80%に達するまでの差額となります。
※週刊ポスト2011年6月10日号