竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「未婚で出産した娘とその子に、早めに財産相続をしておきたい」と、以下のような質問が寄せられた。
【質問】
娘が未婚のまま子供を出産しました。その子供は父親の顔を知りません。娘と子(私にとっては孫)は私の家で同居しています。私は高齢なので、娘と孫へ財産の相続を早めにしようと思いますが、生前贈与よりも遺言による相続のほうがよいと聞きました。その場合の大事な点を教えてください。
【回答】
相続を早めにしようというのが死亡前の遺産処理であれば、生前贈与ということになります。生前贈与には贈与税がかかりますが、その税率は相続税に比べて相当に高いうえ、さまざまな控除の恩典がありません。ですから、特に必要な場合以外には賛成できません。
孫の父親の存在を心配しているようですが、あまり気にしなくてもよいでしょう。なぜなら彼は相続人ではないからです。仮に孫の父親としてあなたの相続に介入しようとしても、相続人である子が生きていれば、孫は相続人になりません。
そうした心配とは別に、孫にも直接遺産を分けたいというのであれば、遺言が必要です。その場合の注意点としては、相続の際に、子と孫の権利関係が対立しないようにしておくことが大切です。
例えば、「孫に私の遺産の○割を相続させる」など、贈与する遺産を特定しないで遺言すると、一部の包括遺贈ということになり、孫は相続人と同じ立場に立ちます。その場合、遺言の割合で遺産を分割することが必要になり、子と孫の間で利害が対立します。もし孫が未成年者だった場合、親が親権者として子供の代理人となることができず、遺産分割協議のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めなくてはならないことになります。
そこで遺言で、遺産分割の必要がないように、孫に分ける遺産を特定する遺言にしておかなくてはなりません。また、孫への遺産分けは、相続ではなく遺贈として、相続人が実行する責任を負いますが、娘さんなど信頼できる人を遺言執行者に選任しておくと、この手続きが比較的簡単になります。
こうした遺言を抜かりなく作るためには、公証人役場で公正証書遺言にしておくとよいと思います。
※週刊ポスト2011年6月24日号