竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「隣家の火事で被害を受けたのですが、損害賠償は請求できないのでしょうか?」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
隣家の火事でわが家も類焼の被害を受けたのですが、火元の隣家に損害賠償は請求できないと聞きました。もしそうならば泣き寝入りするしかありませんが、火災の原因がたばこの火の不始末のように、火元の過失であることが明白な場合でも、責任は問われないのでしょうか。
【回答】
もらい火による火災は、出火元に損害賠償の請求ができないのが原則です。これは失火責任法という法律があるためです。わずか一条だけの法律で、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ比ノ限ニ在ラス」と定めています。
日本には木造家屋が多く、建て込んだ住宅事情の中では延焼しやすいことを配慮したものです。火元も当然財産を失いますから、重過失の場合以外は許すことにしたのです。
失火者が責任を負う重過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見逃したような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」といわれています。寝たばこなどが典型です。
他にも天ぷら鍋を火にかけたままにして油に引火して火事になった例などもあります。また、子供の火遊びによる火事の場合には、逆に親などの「監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったとき」には、親は責任を負いません。つまり、被害者が監督者の重過失を証明するのではなく、親の方が重過失のなかったことを証明しないと責任を負うことになります。
一方、アルミ鍋をガスコンロにかけたまま眠ってしまい、鍋が溶けてコンロ付近に着火して火事になった例、庭の落ち葉焚きの残り火で火事になった例で重過失を否定した裁判もあります。
単なる失火ではなく、漏電など隣家の建物設備の不具合で火事が発生したときは、民法717条の「工作物の設置保存の瑕疵による損害賠償責任」が認められ、失火責任法によって免責されないと解されています。
※週刊ポスト2011年8月12日号