竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「散歩中、犬がした糞をそのままにしていく飼い主に迷惑しています」と、以下のような質問が寄せられた。
【質問】
犬の散歩の際、犬のした糞をそのままにして立ち去る人がいて、迷惑しています。マナーだけでなく法律違反になると思うのですが、規定ではどのようになっているのでしょうか。都道府県や市の条例もあるようですが、このような場合の規定には、どんなものがあるのでしょうか。
【回答】
犬の糞は、「汚物又は不要物」ですから、廃棄物処理法の一般廃棄物に該当します。事業者に限らず、個人であっても廃棄物をみだりに捨ててはならず、違反すると処罰されますが、飼い主が始末しなかったとしても、糞をしたのは犬ですから、飼い主が捨てたことになりません。したがって、この法律で取り締まるのは無理です。
軽犯罪法では街路、公園などで大小便をさせることを禁じていますが、これは人間を対象にしており、飼い主には適用されません。また、動物愛護法第7条1項で飼い主に、「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」としていますが、努力義務で罰則はありません。
また、同法第25条1項と施行規則で、多数の飼育動物の糞尿などの放置による臭気で日常生活に著しい支障を及ぼす場合は、周辺住民からの苦情申し出を受けて知事が飼い主に必要措置を勧告し、従わないときは命令し、違反すれば20万円以下の罰金で処罰することになっていますが、道路の糞害には対応していません。このように、法律ではお手上げの状態です。
一方、各自治体は条例で、動物愛護法に則り、糞害対策を進めています。東京都の例でいえば、「動物の保護及び管理に関する条例」第7条で、動物の飼い主の遵守事項として、「公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと」を定めていますから、糞の始末も飼い主の遵守事項です。しかし、違反しても罰則はありません。
特別区の扱いもさまざまで、環境美化条例で飼い主に犬の糞の放置を禁じているが、特に制裁がない区、一定の条件下で罰金を科する区、まったく規制がない区など、それぞれ異なります。お住まいの区役所などで確認してください。
※週刊ポスト2011年9月30日号