あの時は好きだったから貢いだけど、もう好きじゃないからあのカネを取り戻したい! そんな場合はどうすればいいのか?
独身OLのE子さん(35)は最近、10年越しの恋人と別れた。交際している間、トータルで数百万円のお金を相手に貸していたが、相手に嫌がられることを恐れ、一切借用証書を作っていなかった。
「別れた男女の間で一番多いトラブルがお金の貸し借りで、女性が男性に大金を貢ぎ、別れてから行政書士などに泣きついてくるケースが多いですね」(行政書士・中谷彰吾氏)
E子さん同様、恋人間で借用証書を作るケースは極めて稀だ。では、借用証書がなければ、貸したお金を諦めなければならないかといえば、そうではない。
「過去にやり取りしたメールに、お金の貸し借りがあったことを証明する文面があれば、取り戻せる可能性は十分にあります。そうしたメールが残っていなくても、自分でつけていた日記なども証拠になり得ます。全く証拠がない場合は新たに作ることを考えます。
例えば『あなたに貸した○○万円のお金を、△年に返してほしい。返すつもりがあるのかどうか、□月までに回答して下さい』といったメールを相手に送る。それに対して『今はお金がないから、返済を待ってほしい』といった文面のメールが返ってくれば、お金の貸し借りがあったことの証明になります」(前出・中谷氏)
※週刊ポスト2011年10月14日号