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住宅販売の現地案内所で払う“証拠金”は手付金とは別の物

 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「家を買うのに、手付金は必要ですか。買うのを辞めた場合はどうなりますか」と以下のような質問が寄せられた。

【質問】
 建築業者が販売する新築住宅を見に行きました。よさそうな物件があり、決めようと思いましたが、家族にも相談する必要があるので、決めずに帰りました。このような場合、少しでも手付金を入れておく方法があると聞きましたが、もし買うのをやめた場合、手付金はどうなるのでしょうか。

【回答】
 現地案内所などで授受されるのは、「申し込み証拠金」という比較的少額のお金です。買い受けの決心がつくまで契約の優先権を確保してもらうためにお金を預けるのです。そして、将来買うことになったときに代金の一部になります。この段階では契約は成立していませんから、買うのを断念すれば、お金を預けておく理由はなくなり、返ってくるのが普通です。

 ただし、いつまでも優先権は確保できず、一定の期間内に確答しないと効力を失います。また返金についても業者によっては没収の扱いもあるようですから、申し込み証拠金を渡す時には、その条件を十分確認する必要があります。

 一方、「手付金」は売買契約が成立したときに授受されるお金です。手付には契約成立を証する証約手付、買主が違約したときに賠償として没収する違約手付、手付損・倍返しで解約できる解約手付の3種類があります。どの手付になるかは当事者の合意によりますが、民法では、合意がないときは解約手付と解され、売主は手付の倍額を買主に渡すことで、買主は手付を放棄することで、契約を解除できます。

 しかし、建売分譲業者との売買では宅建業法が適用になり、業者が売主の場合、どの種類の手付であっても必ず買主側にとっての解約手付の性質があるとされています。ただし、解約手付であっても、買主が代金を用意して受け取りを促したり、売主が登記等の準備を整えて引き渡しを申し出るなど、契約実行に着手すると、解約はできません。

 また、宅建業法では、手付は代金の2割が限度とされています。このほかに宅建業者の事務所や一定の要件を備えた案内所などの場所以外で契約したときには、買主がクーリングオフできる特例も定められています。

※週刊ポスト2011年10月21日号

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