「暴力団関係者と知らずに取引契約を交わしてしまったら条例違反なのか」「暴力団にモノを売ったり、一般客と同様のサービスを提供することはアウトか」「どこまで付き合ったら“密接交際者”とされてしまう?」……。一般市民をも規制対象とした暴排条例は、ビジネスや日常生活の場面に影響を及ぼす。では、その「アウト」と「セーフ」の境界線はどこなのか。暴力団対策に詳しい弁護士・高島秀行氏が解説する。
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東京都の条例を基に、ある営業マンを想定し、ビジネスシーンで民間企業が直面する事例を考えてみましょう。
〈ノルマ達成に追われる営業マンが、飛び込み営業したところ、強面揃いでどうも怪しいのだが確証が持てない。しかし、契約欲しさにあえて暴力団関係者かどうかを確認せずに契約をした〉
この時点では、相手が暴力団であるとは知らずに契約したことになりますからセーフです。ただし、組の看板が掲げられている事務所に入ったなど、客観的に暴力団だと知りえる状況があればアウトとなり、所属する会社が「勧告」「公表」の措置を受けるケースがあります。
〈契約が履行された後、接待で食事をした際に、暴力団であることを打ち明けられた〉
このように、相手が暴力団とわかった時、特に“その活動を助長する”ような契約であれば、“暴力団への利益供与”になる可能性がありますから、すでに履行されたものを除いて、更新や新規契約はアウト(利益供与にならない取引なら継続してもセーフ)。
そして、 暴排条例には、こうした場合に契約を解除できるように、努力義務として「契約時に相手が暴力団やその関係者でないことを確認すること」や「相手が暴力団であるとわかった時には契約を解除できる特約を定めること」が求められています。
だから、契約書などにこうした“排除条項”を導入した特約があるのにもかかわらず、自分も利益が欲しいなど、何らかの目的で取引を継続した場合はアウト。ある日警察から会社に連絡が入り、指摘される日が来るかもしれません。
しかし、たとえこの取引が暴力団への利益供与になるとしても、排除条項がない場合で、契約を解除すると相手から損害賠償請求される恐れがある時は、都条例の24条3項に定められた「正当な理由」と認められますから契約の履行、継続はセーフです。ちなみに、この営業マンが「法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合」(都条例24条3項)もセーフです。
※SAPIO2011年11月16日号