竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「2人の子供に、財産を平等に相続させたいのです」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
子供が2人おり、遺産を双方平等に相続させたいと思っているのですが、実際にはむずかしく、例えば住宅でも、土地も建物も2分の1ずつ分けるのは難しいので困っています。揉めないようにするために、遺言の書き方などを含めて、大事なことは何でしょうか。アドバイスをください。
【回答】
実際に分けてしまうと使い物にならない土地や建物が遺産の中心である場合、これを平等に分けるのは大変です。遺言で因果を含めて一方に渡し、残りの遺産を他方に遺すとしても、バランスを欠けば争いの原因になりますし、計算上は公平でも、希望が叶わなかった方には不満が残ります。土地建物をそのままの状態で相続させることにこだわらないなら、換金して現金にしておけば平等になり、2人も不公平感は持たないでしょう。
しかし、あなたの住む家がなくなっては困ります。そこで、死後の遺産分割の方法として、処分して現金で分けるように遺言する方法が考えられます。というのは、被相続人は遺言で遺産分割の方法を定めることができるのですが、その方法には、実際に遺産を分ける現物分割のほか、遺産を換価処分した代金を分割する価額分割という方法もあるからです。
そこで死後、自宅や不動産を売却して、その代金から経費を差し引いた残りを2人に平等に取得させるという遺言をしておくことができます。さらに処分方法について揉めないようにするには、信頼できる人物を遺言執行者に指定し、遺言執行者が処分し、代金を分配するようにしておくことです。
不動産を残し、かつ平等に与えたいというのであれば、遺言で2人の共有として相続させることも考えられます。あなたの死後、円満に解決してくれることを期待する案です。ただし、その場合は共有物になるので、すぐにでも一方からその分割を請求できます。
分割がむずかしい場合には競売されて代金が分けられます。十分熟慮し、知恵を絞って解決することを希望するのであれば、遺言で5年間分割を禁じることも可能です。どんな遺言にするかは、2人の希望も聞いて、弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
※週刊ポスト2011年11月4日号