宝くじは、2億円当せんしたらそのまま2億円を受け取れるのが大きなメリットだ。
「そんなこと当たり前じゃないか」と思う人もいるだろうが、競馬や競輪などの他のギャンブルは違う。これらで得た配当金は「一時所得」といわれ、所得税と住民税がかかるのだ。例えば競馬で2億円当たった場合、4500万円程度を税金として納めなければならない。
一方、宝くじの場合、当せん金はどんなに高額であっても非課税。これは「当せん金付証票法」に定められており、宝くじの運営母体が自治体で、宝くじを購入した人はすでに購入代金の約40%を税金として納めているためだ。
11月24日からは1等・前後賞合わせて3億円が当たる年末ジャンボの販売が始まる。「もし当たったら」の使い道は1円単位まで決めても問題ないのだ。
※女性セブン2011年11月24日号