竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「和牛育成預託契約をしていた牧場が倒産しました」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
母の老後の資金のためにと勧められ、牧場と和牛育成預託契約をして投資してきました。ところが、資金繰りが悪化したため、牧場が倒産してしまいました。会社は民事再生法を申請したそうですが、これまで投資した資金はどうなるでしょうか。出資者は諦めるしかないのでしょうか。
【回答】
和牛育成預託契約とは、和牛の子牛を業者から買い、そのまま業者に預けて育ててもらい(即ち育成預託)、生育後売却し、その代金から当初の代金(投資金)以上の配当金をもらう契約です。
業者が一頭の子牛の権利を何口かに分けて売るので、購入者と特定の子牛との繋がりは薄く、単に将来の配当を受ける権利の売買のようになっています。そして、実際には子牛がいないのに投資家を募る詐欺的商法が横行しました。
そのため以前からあった、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の対象に「哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの」が追加され、和牛商法も規制の対象になりました。法律では、業者に対して契約締結前の文書提示や、取り交わすべき事項、さらには勧誘に当たって不実を告げてはならない事項などについても規制しています。
また、契約書などの法定書面を受け取った日から起算し、14日以内に違約金等の支払いがなく解約ができること(いわゆるクーリングオフ)になっています。さらにクーリングオフ期間経過後でも、投資家は契約を将来に向かって解除できます。
その場合、代金から預託の経費等が控除されて返金されます。もし契約で違約金の定めがあっても、商品代の10%までに制限されます。またこの法律は、違反業者を刑事罰で処罰することにしています。
しかし、業者が破綻した場合に有効な回収手段を提供する法律ではなく、ご相談の場合も民事再生手続きで、権利を届け出て平等な弁済を受けるしかありません。仮に役員などに不正があり、会社に損害をかけている場合には、民事再生手続で選任される監督委員により糾され、回収が図られることもあり得ます。手続きの進行に注意してください。
※週刊ポスト2011年11月25日号