竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「遺言書を書く際、誰が立ち会うのが一番いいのでしょうか?」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
一人暮らしの伯父が病気です。事業で財産を築いてきたので、周りが早めに遺言書を書くことを勧めています。遺言書を書く場合、高齢なので誰かが立ち会った方がよいと思いますが、誰ならいいのか、条件のようなものはあるのでしょうか。あとで揉めないようにするために大事なことは何でしょうか。
【回答】
成年後見手続きをした成年被後見人が遺言をする場合は別として、普通の遺言で同席が必要となるのは、「証人」です。しかし必ずしもすべての遺言で、「証人」が必要なわけではありません。
証人が必要な遺言は、公正証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合、2人の証人が、公証人が遺言者から聞き取って筆記した内容を本人に読み聞かせて、確認させる過程に立ち会い、筆記内容が正確なことを承認する役割を担います。
これに対して秘密証書遺言では、2人の証人が公証人とともに、遺言者から封筒に封入された遺言の提出と自分の遺言に相違ないことの表明等を受けたあと、封筒に署名押印して、本人の遺言であることを確認します。
遺言の証人の資格は、未成年者、相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族でないことです。また、公証人の関係者であっても同じく証人にはなれません。
しかし、遺言者が全文自筆で作成する自筆証書遺言では、証人の立ち会いは不要です。もっとも、本人が全文自筆で書いたかが争われそうな場合には、第三者が見守っていると、後日、本人作成を証明するうえで有効です。
ですが、もちろん遺言を書いたときの証人にはなりません。従って、この意味の同席者の資格に制限はありませんが、信頼性と公正さを保つためには、証人と同様の配慮をしておくとよいでしょう。
遺言には、死後に、遺書は偽造ではないか、本人に遺言できる能力があったか、遺言の内容に矛盾があるなど、さまざまな争いが起きる可能性があります。遺言の効力を巡って争いの種を残さないためには、法律の専門家が遺言者に会って、遺言の内容を確認して作成する公正証書遺言が最良です。
※週刊ポスト2011年12月2日号