年末ジャンボ宝くじの季節がやってきたが「宝くじは転売できません」――このような注意書きが宝くじの裏に書かれている。これは刑法第187条に定められており、宝くじを転売した人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるというのだ。
しかし、宝くじファンの中には、過去の宝くじ収集を趣味にしている人もいるのでは? 自分の持っていない種類の宝くじを譲ってもらったり交換したりすることで、コレクションの内容も充実していくもの。そこで疑問に思うのが「ハズレ券であっても売買したら転売行為になるのでは?」である。
これについて、みずほ銀行宝くじ部の担当者は「ご安心ください。ハズレ券につきましては、転売行為には該当しません。転売を禁止しているのは、あくまで『抽せん前のくじ』と『当せんしたくじ』です」と解説。
よって、「ハズれくじ」は転売可能なのでご安心を。素敵なイラストが描かれている宝くじを集めてみるのも楽しいかも。
※女性セブン12月15日号