通常、サラリーマンの場合は勤務先の会社が納税を行なってくれるが、確定申告を行なう必要があるケースもある。確定申告すれば税金が戻ってきたり、逆にきちんと確定申告をしないと追加で税金を払わなくてはならなくなったりすることがあるので、要注意だ。ファイナンシャル・プランナーの山中伸枝氏が解説する。
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サラリーマンの場合、天引きによって会社が代わりに納税しますが、下図のような場合には、自分で税務署に申告して、納税する必要があります。確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの内容について、2月の中旬から3月中旬までの期間に行ないます。
医療費がかさんで10万円以上かかった場合などは、税金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひ申告してください。
また、2011年は東日本大震災など、多くの天災に見舞われました。地震・火災・風水害や盗難などで損失を被った場合には税金が還付されます。また、一定の団体に2000円以上の寄付をした場合も、その可能性があるので、領収証を保管しておいたほうがいいでしょう。
会社以外から20万円以上の所得があった場合には、申告して追加で税金を払う必要があります。また、競馬・競輪や懸賞などで50万円以上が当たった場合(車のような商品を含む)は、「一時所得」として課税されます。うっかり忘れて後で税務署から指摘されると、延滞金が加算されるので注意しましょう。
最近は、「e-Tax」というインターネットを利用した申告ができますし、国税庁のホームページで申告書類の作成もできるので、活用してみてください。
【こんな時は確定申告を!】
※税金が還付される可能性あり
●マイホームを購入した
●住宅ローンを組んだ
●医療費がかさんで10万円を超えた
●災害や盗難に遭った
●会社を辞めて、年末時点で就職してない
●2000円以上の寄付をした
※追加で納税する必要がある可能性あり
●会社からの給与のほか、20万円以上の所得があった
●懸賞や競馬・競輪などで50万円以上の一時所得を得た(ただし、日本の宝くじは課税されない)
●2か所以上の会社などから給与の支払いを受けた
※『サラリーマンのための安心税金読本』(小学館)より