竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「わからないままさせられた、リフォーム契約を解除したい」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
訪問業者が、「地震があったので、ちょっと点検させてください」と、一人暮らしの母のマンションに来ました。台所や洗面所の水まわりを見て、「このままではすぐに水漏れして下の階に迷惑をかけるから」と、リフォームの契約をさせられました。この契約を解除したいのですが、いい方法はありませんか。
【回答】
住まいを訪ねて来て水まわりの修繕工事などを勧誘し、消費者から申し込みを受けて締結する役務提供契約は、特定商取引法の定める訪問販売にあたります。
訪問販売では、業者は申し込みを受けた際にその場で役務の内容や代金、作業時期、代金支払い時期、その他この法律の定める事項(法定事項)を記載した書面(申込書面)を顧客に渡すことが義務付けられており、さらに契約したときは遅滞なく、同じ法定事項が記載された書面(契約書面)を顧客に渡すことになっています。ただし、申し込み時に契約する場合は、契約書面だけを交付すればよいことになっています。
法定事項の中には、クーリングオフができることの明記も含まれています。顧客は契約書面をもらった日か、それ以前に申込書面をもらっていればその日から起算して8日以内に申し込みの撤回を文書で発送することで契約を取り消せます。クーリングオフできれば契約は白紙になりますから、代金の支払い義務はなくなります。仮に修繕が済んでいても同様です。
もし、これらの書面の交付がなかったり、交付した書面にクーリングオフのことや法定事項の記載がなければ法定書面を交付したことにならないので、いつでも申し込みは撤回できます。
また、クーリングオフ期間の残り日数が少なくても、発送した時点で撤回の効力が生じますから、期間内に発送したことが証拠に残るように、内容証明郵便で申し込み撤回を通知すればよいでしょう。
クーリングオフ期間が経過している場合でも、例えば事実と違うことをいって工事を勧めたような場合には、業者の不実告知を理由として、契約を取り消せる方法もあります。修繕工事に納得できない場合には、消費者センターなどに相談してください。
※週刊ポスト2012年1月13・20日号