1年間に支払う税金の額を確定させるため、税務署に申告するのが「確定申告」だ。被災地に寄付をしたり、手術や入院でお金がかかったり…。そんな人は、税金を払いすぎている可能性大! 確定申告すれば、余分に払った税金を取り戻せるんです。
税理士の菊池美菜さんがいう。
「例えば、1年間の医療費が10万円以上かかった家庭の場合、確定申告をすると、10万円を超えた医療費の金額の一部を、税金から返してもらえるんです。また、マイホームを買った場合も、初年度に確定申告をすると、税金が優遇されます。例えば、4000万円のローンを組んだ場合、1年につき最大40万円が税金から戻ってきます。最長10年間にわたってこの優遇が続くので利用しない手はありません」
サラリーマン家庭であっても、これらの手続きは、会社の年末調整ではやってもらえないため、自分で確定申告をしなければ、お金は戻ってこない。
他方、大震災後、初めての確定申告となる今回は、税金が優遇される対象が幅広くなり、戻ってくる金額も大きくなっている。
「例えば、寄付金をした人への税金優遇は、かつてない規模で行われます。例年は寄付金額のうち、わずかしか戻ってこなかったんですが、今年は、寄付した金額のほとんどが、実質的にバックされる人も出てきます。被災地への寄付活動を盛り上げるため、震災関連の寄付をした人の税金が特別に優遇されているんです」(菊池さん)
確定申告の対象となるのは前年1月1日から12月31日までの収入と支出について。今年2月16日から3月15日までに、自分の住む市区町村にある所定の税務署に所定の申告書と必要書類を提出する。
まずは、どんなケースでお金が戻るかを、下の「チェックリスト ひとつでも当てはまるならお金が戻る可能性大」で診断してみよう。
<寄付>
□寄付をした
<医療>
□出産した
□病気やけがで医療費がたくさんかかった
□歯の治療をした
□たくさん薬を買った
<住宅>
□家や土地を買った
□ローンを組んでいるが、年末調整で何も提出していない
<災害>
□災害で家やモノが壊れた
<扶養>
□年金暮らしの親がいる
※女性セブン2012年2月16日号