野田政権が消費税増税を推し進めているが、消費税をアップする前に旧態依然とした税体系の中で優遇されてきたものを見直すことが重要だ。その一つが、不平等税制の恩恵にあずかってきた宗教法人への見直しだ。
宗教法人はお布施や賽銭など宗教活動の収入は非課税で、不動産の固定資産税なども免除。保育園や墓地経営などの「非収益事業」も非課税、物品販売や飲食業、駐車場などの収益事業は課税対象だが、所得の2割が控除され、通常より低い法人税率が適用される。
小沢一郎・元民主党代表が幹事長だった鳩山政権時代には、政府税制調査会で当時の増子輝彦・経済産業副大臣が「宗教法人の税制には問題が多い」と提起するなど、宗教法人税制の見直しが論議されかけた。しかし、菅政権、野田政権では、消費増税に公明党の賛成が必要になるため、政府税調の議論から消えたのである。
浦野広明・立正大学法学部客員教授はこう指摘する。
「宗教法人への課税強化は難しいというが、実際には国税は、小さな寺の住職が檀家からお布施としてコメをもらったことを所得だとみなして課税したケースもある。一方で巨大宗教法人に関しては、所有する会館を選挙活動に貸し、明らかに課税事業の貸席業を行なっていたとしても調査をしない。法改正しなくても、きちんと税務調査するだけで課税強化はできる。それをしないことが行政の不公平です」
反増税を唱える小沢氏が自信たっぷりに「増税せんでも財源はある」と繰り返し発言しているのは、そうした算盤勘定をしているからだ。
※週刊ポスト2012年3月2日号