松嶋菜々子(38)・反町隆史(38)夫妻の飼い犬のドーベルマンが昨年5月、同じマンション内の住民女性を咬む“事件”が起きた。そのことで、住民一家が引っ越したため、その部屋の不動産仲介業者が反町・松嶋夫妻を訴えている。本来、払われるはずの賃料などがなくなってしまったという主張だ。このようなトラブルは決して他人事ではない。
ペットを飼う世帯がいまや30%を超えるといわれる日本。しかしその一方で、無条件でペットを飼えるマンションは3%弱しか存在しないという。当然ペットとマンション契約を巡るトラブルは増えている。
実際にはこんな裁判事例も存在する。
1991年12月に横浜地裁で争われたのは、「ペット禁止」の管理規約のない分譲マンションが「ペットの飼育全面禁止」と規約を変更したことで、すでに犬を飼っていた人との間で起きたトラブルだった。規約の変更後も犬を手放せず飼い続けた飼い主はついに管理組合から訴えられてしまった。
ペット裁判に詳しい行政書士の伊藤浩氏は、経緯をこう話す。
「この裁判では、マンション内での動物飼育は区分所有法6条にある“共同の利益に反する”として管理組合のいい分を全面的に認めました。被告は規約の変更にあたって、飼い犬を手放さなければならない自分の承諾が必要だと主張したのですが、通りませんでした。盲導犬や聴導犬ならいい分が通ったでしょうが、あくまでペットなので、ということでしょう」
また同じマンション内でなくてもこんなトラブルも。1995年、東京地裁で争われた裁判は、閑静な住宅地で4匹の犬を飼っていた飼い主が向かいの共同住宅の持主と居住者から1098万円の損害賠償請求をされたケースだ。
「飼い主は充分なしつけを怠ったとして、居住者にそれぞれ30万円、所有者に別途32万円の賠償が認められました」(前出・伊藤氏)
さらに飼い犬が人に危害を与える事件ではこんなケースも。
2004年福岡県で、隣家の飼い犬が吠えるのをやめさせようとして隣家に侵入したところ、脚を咬まれ全治1か月以上の大怪我を負った際には、飼い主に175万円の賠償金の支払いが命じられた。また、2006年には熊本県で土佐犬に咬まれ、70代の女性が死亡した事件もある。伊藤氏は次のように説明する。
「咬んだり、飛びかかって怪我を負わせてしまうと、それは飼い主の不法行為責任となってしまい、原則として責任を負うことになります。治療費や休業損害、慰謝料など数百万円にのぼる賠償を負わされることもあります」
※女性セブン2012年3月15日号