消費増税議論がかまびすしいが、宗教法人への課税を強化すれば十分代替できる可能性がある。現在、全国に約18万2000あるといわれる宗教法人は、税制上、数々の優遇措置を受けている。
お布施や戒名料など、宗教活動による収入(公益事業)は非課税。宗教施設に関しても、不動産取得税、固定資産税はかからない。寄付金を運用して得た利子や配当も非課税だ。
さらに、宗教活動以外の営業(収益事業)でも優遇されている。一般企業の法人税率(国税)が30%であるのに対して、宗教法人は22%と低い。地方税も国税分をベースにして算出されるので、やはり一般企業と比較して優遇されるケースが多い。しかも、課税対象所得の2割を宗教法人本来の業務への寄付金として計上でき、控除を受けられる。
ジャーナリストの山田直樹氏は、憲法学者で税法学の専門家である北野弘久・日本大学名誉教授(故人・肩書きは2009年当時)や税理士の協力を得て、一般と同様の課税をした場合の税収総額を試算したことがある。
「全国18万2000の宗教法人の所有不動産の推定から、固定資産税、不動産取得税などの税収は2兆円ほどと試算された。事業収入の優遇税制をなくせば1兆円が上乗せされ、法人事業税、道府県民税、登録免許税なども一般企業と同じ扱いにすればプラス1兆円。合計で年間4兆円規模だ」
4兆円という金額は、消費税の国庫収入の2%分に相当する。宗教法人はそれほど優遇されてきたのだ。
※週刊ポスト2012年5月4・11日号