3月30日、政府が消費増税法案を閣議決定し、今国会中の成立を目指していることはよく知られているが、同時に「年金機能強化法案」も国会提出されていることはあまり知られていない。
そこで狙われているのはサラリーマンの妻だ。
「強化法案」には、週20時間以上働いている年収94万円以上のパート労働者も厚生年金に加入して保険料を支払うことが盛り込まれた。新たに約45万人が対象になる見込みで、その半数は夫の年金に加入している主婦である。
これまでサラリーマンの妻は「第3号被保険者制度」によって、週30時間未満の就労で年収130万円未満ならば保険料を納めなくても国民年金を受給することができた。そんなパート主婦が今後、年約9万6000円(月約8000円)の保険料を払わなければならなくなるのである。
年金官僚の発想の根底には「いずれ第3号制度をなくしたい」という思惑がある。だから、事あるごとに「これはサラリーマンの妻だけを優遇する制度で不公平」という説明を繰り返してきた。その論理を刷り込まれた小宮山洋子・厚労相は第3号制度を「本当におかしな仕組み」と批判し、パート労働者にも厚生年金を適用することを主張してきた。最初からターゲットは「サラリーマンの妻」だったのである。
大新聞・テレビも「第3号はズルイ」と繰り返す。だから、今まで年収130万円未満に抑えながら、パート収入で家計を支えてきた妻のいるサラリーマン家庭では「保険料を払うことになっても仕方がない」と諦めてしまっているようだ。
実はこれはウソである。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が説明する。
「1986年に第3号制度が導入された際、給付と負担が釣り合うように再計算が行なわれ、サラリーマンの支払う厚生年金の保険料率は10.6%から12.4%に一気に引き上げられました。保険料を払っていない妻が受け取ることになる年金分は、夫の保険料を値上げすることで補ったのです」
つまり、サラリーマンの妻の保険料は「タダ」ではなく、その分をすでにサラリーマンの夫が負担しているのである。だから、第3号制度は「不公平」ではない。堂々と年金を受け取る権利がある。
だが、年金官僚は“国民はもうそんな古いことは覚えていない”とタカをくくって、サラリーマン家庭から保険料を「二重取り」しようとしている。もし第3号制度をなくすというなら、今のサラリーマンの保険料を引き下げなければ辻褄が合わないのだ。
※週刊ポスト2012年5月4・11日号