いわゆる専業主婦の年金である第3号被保険者制度を「おかしな仕組みだ」と発言し、小宮山洋子厚労相が「専業主婦の敵」として批判の的となっている。小宮山氏が彼女たちの敵かどうかはともかくとして、「3号制度」は専業主婦ではない人たちにも大きくかかわる問題だと、ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏は指摘する。
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3号制度は、サラリーマンや公務員の配偶者で、所得が一定額以下の人なら毎月の保険料を払わなくても老後に年金を受け取ることができる制度だ。“専業主夫”でも対象にはなるが、恩恵を受けているのはほとんどが“専業主婦”だろう。
このような優遇を受けられるのは彼女たちだけで、自営業者やサラリーマン本人、無職者や学生であっても原則的には保険料を支払わなくては年金を受け取れない。加えて、同じ専業主婦でも自営業者の妻は保険料を支払う必要があることを考えると、非常に不公平な仕組みであることは否定できない。
では、彼女たちの分の保険料はだれが支払っているのか。もちろん夫も払っているが、それだけではない。「基礎年金拠出金」として厚生年金全体が負担している。つまり、専業主婦を養っている夫だけでなく、共働きの妻やその夫、独身者なども、実質的には専業主婦のための保険料を負担しているのだ。
3号制度は子育て支援の一環であるという見方もあるが、実際は子供がいない人も子供が成長して独立してしまった後の人でも対象になっている。3号を子育て支援とするならば、実際に子育てしている人だけに対象を限定すべきだし、現在は対象外になっている自営業者の妻にも範囲を拡大したほうが公平といえるだろう。
現在、政府はパート労働者に対する厚生年金加入の対象拡大を検討している。これまでは専業主婦などがパートとして働いても収入や労働時間を一定以下に抑えれば3号のままでいられたが、この条件が厳しくなるのだ。
しかし、これでも3号制度の不公平は解消されないばかりか、むしろ広がる可能性がある。高収入サラリーマンの「セレブ妻」たちは子供がいなくても保険料が免除される状態が続くのに対し、家計の足しにしようとパートに出た妻たちが保険料負担を求められるという構図になってしまうからだ。
働く女性や独身者、共働きの夫など、見ず知らずの「奥様」の年金保険料を負担させられている人たちは、こうした事実にもっと目を向けるべきではないか。