夫君である“ヒゲの殿下”を亡くされた寛仁親王妃・信子さま(57才)には、いま大きな選択の機会が与えられている。
寛仁さまのご葬儀に際しても喪主をお務めにならず、関連行事もことごとく欠席された信子さま。いま宮内庁関係者の間では、こんな声が上がっているという。
「もしかしたら、このまま信子さまは、皇籍を離脱されるかもしれない」
その背景には長きにわたる寛仁さまと信子さまの別居と、2人の娘と信子さまの不仲がある。寛仁さまが逝去されるまで、別居は8年にも及んだ。その別居生活のなかで、信子さまは2人の娘たちとも距離を置くようになっていったという。
これまで“離婚”を避けてこられた信子さまにいま、“皇籍離脱”の話が持ち上がっているのは、いったいどうしてなのだろうか。それは皇室典範第14条に、次のように記されているからだ。
<皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる>
民間から嫁がれた女性が、未亡人となられた折は、自身の意思でいつでも皇族をやめることが可能だという規定だ。信子さまはこの2つの条件に当てはまる。
「いままで夫君に先立たれ未亡人となられた女性皇族は皆、夫の死後も皇室に残られ、宮家、そして皇室を守るためにお務めをされてきました。この皇室典範第14条の規定によって皇籍を離脱された前例はないんです」(元宮内庁職員の皇室ジャーナリスト・山下晋司氏)
2002年11月、高円宮さまが47才の若さで亡くなられたが、妻・久子さまは皇籍を離脱されず、宮家の当主となられ、今日に至っている。
「久子妃殿下は、皇族としての役目を果たしながら、3人のお子さまを立派にお育てになりました。しかし、皇室典範の規定には、期限が明記されていませんので、もしも、これから久子妃殿下が“皇籍離脱をしたい”というお気持ちになられれば、それは可能だと思われます」(前出・山下氏)
現在、信子さま、久子さま以外で、第14条の・皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者・の条件に当てはまるのは、皇太子妃・雅子さまと秋篠宮妃・紀子さま、三笠宮妃・百合子さま、常陸宮妃・華子さま。あくまで仮定の話だが、雅子さまや紀子さまも、信子さまと同様の事態が起きた場合、法律上は皇籍離脱は可能となる。
その場合、お子様方である愛子さまや眞子さま、佳子さまは、どのような状況になられるのか。
「お子様方の皇籍離脱については別の条項(皇室典範第11、12、13条)が適用され、母親である妃殿下の離脱とは関係なく、お子様単独の問題となるわけです。まず、15才以上の内親王の場合は、本人に離脱の意思があり、かつ皇室会議で承認されれば離脱できますが、15才未満の場合は、本人の意思によって離脱することはできません」(前出・山下氏)
もし今回、その前代未聞の皇籍離脱劇が実現するとすれば、その後の信子さまが、どのような生活を送られるのかという点にも注目が集まる。
「皇族の身分を離れる場合は、女性皇族が民間に嫁がれるときと同様に宮内庁から一時金が支払われます」(前出・山下氏)
黒田清子さん(元紀宮さま)が結婚された際、一時金として1億5250万円が支給された。これは皇室経済法で定められた皇族費の10倍以内という規定から算出されている。内親王の皇族費は1525万円であったため、その10倍の満額が支払われたこととなる。
「現状の信子妃殿下の皇族費は清子さんと一緒で、年額1525万円ですが、夫君を失って独立の生計を営む親王妃は年間3050万円となります。その10倍の3億500万円を超えない範囲の一時金が支給されます。仮に減額されるとしても、9割が妥当だと思いますので、少なくとも2億7450万円が支給されるはずです」(前出・山下氏)
いずれにしても約3億円という莫大な一時金を手に、皇室を離れることとなる。
「この金額が多いかどうかは評価が分かれると思いますが、皇籍を離脱して一般人となっても、元皇族ということは動かしようがなく、やはり、それなりの品位を保持していただくためには必要な額なのです」(前出・山下氏)
ご自身の意思で“承認いらずの皇籍離脱”の選択が許される信子さまだが、いざ実現となると宮内庁からの強い抵抗が予想される。
「信子さまから“皇籍離脱”の話があっても、前例主義の宮内庁としては、なんとしてでもご本人を説得して引き留めようとするでしょうね。もし離脱が現実のものとなってしまえば、国民の皇室観への影響は避けられませんから…。また、女性宮家創設問題が議論されるなか、これ以上、皇族が減ることだけは避けたいという考え方もありますし」(宮内庁関係者)
信子さまのシナリオが実現するか否かは、将来の皇室を考える意味でも、実に重要なことといえる。
※女性セブン2012年7月5日号