竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「勝手に公園の猫を持ち帰った場合、罪に問われてしまうのか」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
近所の公園のベンチで休んでいるとき、ベンチの横に猫がいるのを見つけました。何歳ぐらいか分かりませんが、拾い上げてみると、とてもかわいいので、わが家に持って帰ることにしました。でも、このままわが家で飼っても大丈夫でしょうか。近所の交番に届ける必要はありますか。
【回答】
他人が飼育している家畜は、その人が所有・占有する動産です。従って例えば家畜が逃げ出した場合、その家畜は所有者が占有を失った遺失物です。遺失物には原則として遺失物法の適用があり、拾得者が警察に届け出て、3か月後に所有者が分からなければ、拾得者が所有権を取得します。
しかし犬や猫は例外で、動物愛護法第35条2項により、所有者不明の場合、都道府県などに対し、引き取りを認めることができます。役所は、公示して所有者の申し出を待ちますが、申し出がなく譲受人もいなければ、処分してしまいます。
こうした手続きを取らずに迷い猫を持ち帰って飼い始めると、遺失物横領の罪になりかねません。もっとも猫の近くに飼い主がいなくても、そもそも逃げ出したといえるか疑問です。猫は柵に入れたり、つないだりしないのが普通です。自由気ままにさせていても、飼い主の家に出入りするもの。
そこで、逃げ出したともいえない飼い猫を持ち帰れば、他人の占有する動産を奪ったことになり、窃盗になります。首輪があったり、毛並みが整えられたりして、飼育されていることがはっきりしている猫を持ち帰るのは危険です。
いつも公園にいる薄汚れた野良猫であれば、飼い主がいない、あるいは飼い主が放棄した可能性があり、その場合は所有者がいない動産と考えることができます。すなわち無主物です。無主物は、先にその占有を押さえた人が所有権を取得します。つまり早い者勝ちです。ただ所有者がいないと、軽々に断定することは間違いです。
前述のとおり所有権が分からない犬猫は、役所に引き取らせ、その手続きに則って、譲渡を受けるのがよいでしょう。過去に大きな川の生簀から逃げ出した緋鯉を捕まえ転売した事例で、遺失物横領の犯罪が成立した例もあります。
※週刊ポスト2012年8月10日号