離婚したい夫・高嶋政伸(45才)と、離婚したくない妻・美元(33才)夫妻の泥沼裁判が、11月9日、とうとう判決の日を迎える。
これまで美元側は、政伸の不安障害やDVテープなどを証拠として提出してきたが、6月に行われた直接対決で、政伸は美元を「ストーカー」と指摘、さらに9月に行われた公判では、美元の不倫疑惑を報じた週刊誌を証拠として提出するなどして大反撃。
判決の見通しについて、専門家たちに聞くと、やや「政伸側が有利」との意見が多い。実際そうなった場合、美元はさらなる窮地に陥る可能性がある。現在、政伸は美元に、生活費としての婚姻費用を月々45万円支払っている。仮に、離婚を認める判決が出された場合、当然ながらこれはストップされる。離婚問題に詳しい、アディーレ法律事務所の篠田恵里香氏が説明する。
「法律上、婚姻費用の支払い義務は、協力扶助義務がある夫婦間に生じるものなので、判決が確定するまでは続きます。しかし、高嶋さんの主張が認められた場合、美元さんは2週間以内に控訴しなければ離婚が確定します。そして確定から10日以内に離婚届を提出しなければいけません」
さらに、離婚に際して、「金銭的なことを言わない」ということを合意していない場合、こんな事態も。
「慰謝料は離婚原因を作った側が支払う義務があるのですが、今回離婚が認められ、判決理由で美元さんに離婚原因があるとされると、高嶋さん側が、損害賠償を請求できる可能性も皆無ではありません」(前出・篠田氏)
※女性セブン2012年10月18日号