芸能人から一般の小学生まで、今や多くの人が使うツイッター。誰でも自由に、好きな名前で登録できる気軽さが魅力だが、一方でそれが大きな落とし穴に。有名人の名を騙って、いかにも本人風に、あるいは悪意を込めて好き放題につぶやく“なりすまし”がうようよいるのだ。
有名人では、剛力彩芽(20才)や、滝川クリステル(35才)、小沢一郎氏(70才)らが被害に遭っているが、一般人でもなりすましの被害を受けるケースが増えている。
どうしてこんな事態が次々に起きてしまうのか? ITジャーナリストの林信行氏がこう説明する。
「ツイッターもフェイスブックも、どんな名前でも自由に登録できてしまいます。この根本的なシステムが変わらない限り、未然に防ぐことはできません。本人かどうかの確認も、政治家や芸能人の場合、『公認アカウント証明』という、名前の横の青いマークがひとつの目印にはなりますが、本物であってもマークがついていないかたも多く、これだけを判断材料にするのは危険です」
芸能人の場合は、事務所のホームページなどで「弊社所属タレント○○の公式ツイッターはこちらです」と明記しているケースもあり、それを確認するのもひとつの方法だが、一般人の場合はどうすればいいのか。
「各々アカウントのプロフィール欄には“報告”というボタンがあり、偽ものだとわかったらこれをクリックしてツイッター社に通報する。先方で調べて偽ものであれば1~2週間でアカウントを消してくれます」(前出・林さん)
それまでの間は、自分で「あれは偽ものです」と地道に自分のツイートに書き込むしか術はないという。
さらにどんなに悪質な「なりすまし」だとしても、現在、その行為自体に刑事罰を科せる法律は存在しない。弁護士の落合洋司さんが言う。
「なりすましの書き込みで名誉が毀損されたり具体的な被害が出た場合は、名誉毀損罪や業務妨害罪にあたる可能性はあります。ただ、そのためには、被害を受けた側が裁判所に訴える必要があります」
※女性セブン2012年11月22日号